最高裁判例
平成19年7月19日最高裁第一小法廷判決
【事案の概要】
消費者金融との取引において、基本契約に基づかず頻繁な契約の借換による取引が何度も継続していた場合及び約3ヶ月の取引中断期間がある場合に、発生した過払い金が次の借入に充当されるか、が争われた事案。【判決内容】
「長年にわたり同様の方法で反復継続して行なわれていたものであり、同日(3ヵ月後の新たな契約)の貸付も、前回の返済から期間的に接着し、前後の貸付と同様の方法と貸付条件で行なわれたものであるというのであるから、本件各貸付けを一個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当である。」
「本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては、当事者は、一つの貸付けを行う際に、切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり、複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても、制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生していた場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である」
「上記のように、本件各貸付が1個の連続した貸付取引である以上、本件各貸付けに係る上告人とAとの間の金銭消費貸借契約も、本件各貸付けに基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払い金が発生した場合には、当該過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」
【判決の意義】
同一の貸主と借主の間で、基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解された。
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