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■ よくある質問 任意整理
■ よくある質問 自己破産
自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、業者はおとなしくなります。
しかし、申立てから意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付すべきでしょう。
自己破産の申立てをすると破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることは少なく、たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。
現在所有している現金や預貯金のほかに、将来もらえる予定になっている退職金や、
生命保険の解約返戻金も対象となるので注意しなければなりません。
退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。
これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者には以下のような資格制限があります。
既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになりますが、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員等
■ よくある質問 個人民事再生
小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の継続的収入からある程度の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。
サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農家の方でも利用できます。
小規模個人再生手続き利用の主な要件は大きく分けて、以下の3つです。
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小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある個人であれば、サラリーマンはもちろん自営業者や農業・漁業従事者でも利用できます。
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小規模個人再生手続きにおいて、再生計画案が認可されるには「債権者の消極的同意」が必要です。
消極的同意とは、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の1/2を超えないことをいいます。
この消極的同意が得られれば、再生計画案が可決されたものとみなされます。
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最低弁済額要件とは、小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債権(これを「基準債権」といいます)
に対して、再生計画の弁済総額が、以下の額を下回らないという要件をいいます。
具体的にいうと、以下のとおりです。
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清算価値保障原則というのは「弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない」という要件です。
自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されます。小規模個人再生手続きにおいては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに、債務者は将来の収入の中から、自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きの特則として設けられているもので、給与等の安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できます。小規模個人再生手続きよりもさらに簡略化した手続きで、サラリーマン・公務員・年金生活者などに向いています。 しかし、現状では可処分所得要件により債務額があまり減らないことが多く、現在ではサラリーマンなども小規模個人再生手続きを選択することが多いのが実情です。
以下が、給与所得者等再生手続きの利用要件です。
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ただし、以下の要件に当てはまる人は給与所得者等再生手続きを利用できません。



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小規模個人再生手続きにおける最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たす必要があるのに加えて
「可処分所得要件」を満たす必要があります。
可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。
個人民事再生手続きを利用すれば、借金は大幅にカットされますが、この借金には住宅ローンは含まれていません。
ですから、たとえその他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、住宅ローンの支払のために、再度他のサラ金からお金を借りてしまうことも考えられます。
そういった事態を避けるために、住宅ローンに関する特則が設けられました。
しかし、ここでよく理解しておかなければならないのは、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではない、ということです。つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。
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「住宅」とは、申立人が居住するために所有していて、床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。「抵当権」には、根抵当権も含まれ、住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の付けた抵当権も該当します。
「住宅ローン」とは住居の建設・購入・改良に必要な資金の貸付であって分割払いの定めのあるものをいいます。
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住宅ローンの後順位に、事業者ローンを担保するための抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが
建物またはその敷地についている場合などは、住宅ローン特則は利用できません。
以上の要件に当てはまった場合にはじめて、住宅ローン特則を利用することができます。
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