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三谷 耕三
東京世田谷の司法書士です。
債務整理、過払金請求、相続等を中心に活動しています。
2008年9月 8日
アイフルとの和解
最近、債務整理の方針が任意整理の場合に、和解交渉がスムーズにいくかどうかは、
業者の顔ぶれで決まってくるような感じである。
アイフル、武富士などがあると、とりあえず分割支払いの和解案を出しておくが、
すぐには和解できない。
過払い金の返還訴訟では、あっさり和解できるのに、分割支払いでは「経過利息を
つけて下さい。」と粘ってくる。ある程度、織り込み済みとは言え、どうも毎回言
ってくるのには、困りものである。
確かに、利息、損害金をつけないという任意整理の基準は、法律で決まっているわけ
ではないので、理論だけで押し通せるものでもない。
事務所の方針、交渉のタイミング、押しの強さなどでやっていくしかない。
ときには、しばらく和解できないような債務者もおり、そういう場合は好都合なとき
もあるが、まったく和解案を出さずに放置するというのも危険である。
さて、今日は、もうそろそろ、和解して、債務者に弁済を開始してもらいたい案件が
あったので、アイフルと交渉開始。交渉すること数分。
最終取引から時間も経過していたが、結果は、経過利息をつけずに、ほぼ当方計算の
確定債務額で和解成立。
初回の金額を大きくし、支払回数を調整して、多少業者側に有利にするのが得策とい
うところか。
短期間の取引には、上からかなり厳しくするように言われているらしく、特にうるさい
ようである。
そういう案件は、ダメ元で、早期にかなりこちらに有利な和解案を出しておいて、暇を
みて交渉するのが良さそうである。