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三谷 耕三

三谷 耕三

東京世田谷の司法書士です。
債務整理、過払金請求、相続等を中心に活動しています。

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2008年9月28日
過払い金回収の状況

貸金業者から取引履歴を取り寄せ、再計算によって「過払い金」があることが判明した場合

過払い金の回収をすることになる。

当職は、訴訟によって回収する方法を基本としています。

 

何故なら、任意の交渉で過払い金の返還を求めた場合、多くの業者は、「元金の8〜9割で

の和解なら応じる。」などと言って、過払い金回収のハードルを上げ、事前交渉に時間をかけ

ても、徒労に終わってしまうことが多いからです。

そうした場合でも、訴訟を提起すると、業者の方から譲歩してきて、ほぼ満額の解決金(過払

い金の元金+5%の利息)で和解できています。

 

しかし、昨年あたりから、貸金業者は、経営状況の悪化を理由に、さらに過払い金回収のハ

ードルを高くしています。

最近では、大手に数えられる貸金業者でも、「任意の交渉では5割です。」と平気で返答する

ところもでてきています。

大手では、訴訟を提起した場合、まだ元金以下での和解ということはありませんが、今年中

に全店舗を閉鎖するといっているCFJなどは、訴訟提起後の交渉も、かなり渋くなっており、

今後の展開が不明です。

 

中小の貸金業者は、当然もっと厳しく、訴訟を提起しても満額どころか5〜6割の和解金も提

示しないところもあります。

すでに、融資を行わず、回収のみ行っている状態の業者も多く、たとえ判決をとり、差し押さ

えをしても、いくら回収できるかわからない状況です。

早期に、裁判上の和解をして、少しでも多い金額を回収できるようにしておくのが得策の場合

もあります。

 

われわれ専門家は、過払い金の額について、業者と争いがある場合も、できるかぎり有利な

主張をして多く回収するように努めています。

しかし、最近の状況をふまえ、最終的な回収率を考えた場合、あまり長引かせずに解決する

ことも視野にいれなければならなくなっているのです。

債務名義をとるにしても、実効性で考えると、勝訴判決より、譲歩した裁判上の和解が良い

場合もあります。

 

いずれにしても、各業者の動向に注視しつつ、その時点での最善の回収方法を考えなければ

ならなくなっています。